「夜間・早朝等加算」算定に関するお知らせ
厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、下記の時間帯に来院し受診される方に対して、診療料(初診料または再診料)に「夜間・早朝等加算」を適用させて頂きます。
下記の時間帯に予約を取られて受診される方も、この加算適応の対象となります。
あらかじめご了承ください。
◎平日の18時以降に来院し、受診された場合
◎土曜日の12時以降に来院し、受診された場合
厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、下記の時間帯に来院し受診される方に対して、診療料(初診料または再診料)に「夜間・早朝等加算」を適用させて頂きます。
下記の時間帯に予約を取られて受診される方も、この加算適応の対象となります。
あらかじめご了承ください。
◎平日の18時以降に来院し、受診された場合
◎土曜日の12時以降に来院し、受診された場合